資産運用

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【資産運用の相続】iDeCoやNISAで運用中に亡くなったら積み立てたお金はどうなる?!

【資産運用の相続】iDeCoやNISAで運用中に亡くなったら積み立てたお金はどうなる?!

【資産運用の相続】iDeCoやNISAで運用中に亡くなったら積み立てたお金はどうなる?!

貯金や預金だけではなかなかお金が増えない中、資産運用に対するニーズがますます高まっています。
2001年に制度が開始されたiDeCoの加入者は年々増加し、2022年7月には約256万人を突破しました。
同じくNISA口座についても、2022年3月末の証券会社のNISA総口座数(一般NISA・つみたてNISA)は1,120万口座となり、2020年末の約914万口座から約22%増加しました。

こうした資産運用については20代・30代など若い世代を中心に広がりを見せており、将来の年金不安や老後2000万円問題などをきっかけに資産運用や投資を始める人が増えています。

今回はこのようなiDeCoやNISAについて、運用中に万が一のことが起こった場合、それまでに積み立ててきた資産はどうなるのか、どのように受け取れるのかなどを解説していきたいと思います。

【INDEX】

■iDeCo、NISAの仕組みをおさらい

■運用中に万が一のことがあった場合、積立金はどうなる?

最後に


iDeCo、NISAの仕組みをおさらい

資産運用をする際は、様々な金融商品の中から投資商品を選んで運用していくことになりますが、iDeCoとNISAはあくまでも国が作った制度の名前であり商品名ではありません。

簡単にそれぞれの違いや特徴を見ていきましょう。

◆iDeCo

iDeCoとは厚生労働省が作った私的年金制度で、正式名称を「イデコ・個人型確定拠出年金」と言います。

加入は任意で自分で申込みを行い、掛け金を拠出し、運用商品を選んで運用していきます。
その後運用成果に応じて、掛け金と運用益の両方を受け取ることができますが、基本的には60歳になるまでそれらを受け取ることはできません。

その一方で税制上大きなメリットがあり、公的年金以外の資産形成の方法として注目を集めています。

<iDeCoの3つのメリット>
 ◎支払った掛金は全額所得控除
 ◎運用益に対して約20%の税金がかからず非課税で再投資
 ◎受取時にも大きな控除が受けられる

◆一般NISA・つみたてNISA

NISAは金融庁が作った投資の非課税制度で、一般NISAは2014年、つみたてNISAは2018年にスタートしました。

通常、株式や投資信託などの金融商品で運用した場合、利益については約20%の税金が課税されますが、NISA口座を通じて取引をするとこれらの税金がかかりません。

あくまでも利益が出た場合のメリットになりますが、初めて資産運用をされる方にとっては少額から気軽に始められるお得な制度です。
また一般NISAとつみたてNISAは併用できず、どちらか一つを選択する必要があります。

<一般NISA>
投資可能期間:2014年~2023年
非課税枠:年間120万円まで買付可能
非課税期間:最長5年
投資対象:株式、投資信託、ETF、REITなど
※2024年以降は新NISAへ移行

<つみたてNISA>
投資可能期間:2018年~2037年
非課税枠:年間40万円まで買付可能
非課税期間:最長20年
投資対象:金融庁が選定した投資信託、ETF

運用中に万が一のことがあった場合、積立金はどうなる?

iDeCoやNISAはそれぞれ非課税期間や受取時期に違いはありますが、基本的には運用期間が長期に亘ります。
運用期間中に万が一のことが起こる可能性も十分に考えられますが、その場合それまでに積み立てた資産はどうなるのでしょうか。

◆iDeCoで運用中の場合

iDeCo加入者が給付金を受け取る前に亡くなってしまった場合や年金受給中に亡くなった場合、口座内の資産はすべて売却・現金化され「死亡一時金」として遺族の方に一括で一時金が支払われます。

死亡一時金を受け取れる遺族は、本人が受取人指定をしていた場合は指定された人が最優先となり、指定していなかった場合は法令に基づき配偶者、子ども、父母、孫、祖父母などで相続の優先順位が決められています。

支払いについては自動的に支給されるわけではなく、遺族から死亡一時金の裁定請求が必要となります。
原則死亡日から5年以内が請求期限とされ、みなし相続財産として相続税の課税対象となり法定相続人一人あたり500万円までが非課税となります。

実際に加入者が亡くなった場合は、iDeCoの運営管理機関に加入者死亡を届け出て、その後の手続きについては詳細を確認するようにしましょう。

◆NISAで運用中の場合

NISA口座で運用している人が亡くなった場合は、保有している資産をそのまま売却・現金化することはできず、通常の証券口座と同様に相続手続きが必要となります。
配当金や分配金も受け取ることはできません。

具体的には、故人がNISA口座を開設していた金融機関へ非課税口座開設者死亡届などの必要書類を提出し、同金融機関の口座内で資産を移管することになります。
その際、故人のNISA口座から相続人のNISA口座への移管はできません。

相続が発生した時点で故人のNISA口座の資産は全て払い出され解約されたものとみなし、相続人の取得価格は相続発生日の時価となります。
その後の運用益や配当・分配金については通常通り課税対象となりますので、売却時の税金については注意が必要です。

最後に

今回は、iDeCoやNISAで運用している際に万が一のことがあった場合について解説しました。

証券口座の場合は、家族が存在すら知らなかったというケースもあり確認や手続きに時間を要する場合があります。
実際の相続で慌てないためにも、死亡一時金の受取人を指定しておく、自分が運用している証券会社や金融商品についてまとめておく、家族に内容を説明しておくなど予め相続についても準備をしておくようにしましょう。

相続については複雑な手続きが多く、金融機関によっては手続きや提出書類が異なる場合がありますので、場合によっては専門家を交えて早め早めの準備をおすすめします。

その際、本記事の内容もご参考頂ければ幸いです。

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