ライフ

ライフ

病院・薬局の領収書を捨ててはダメ!?

病院・薬局の領収書を捨ててはダメ!?

もう~いくつ寝ると~・・・今年もやってきました、確定申告のシーズンです。分かっているのに毎年、「ちゃんとしておけば良かった」と悔やむ事が多いのが、サラリーマンができる節税申告の代表、医療費控除での領収書集めでしょう。

しかしこの領収書集、昨年から確定申告での添付が不要になっているのをご存知でしょうか。
 

医療費控除:年間10万円以上の「実質出費」が対象


まず医療費控除の制度をおさらいしましょう。

病院や診療所で支払った医療費が、年間10万円を超えた場合、制度利用をするメリットが発生する可能性があります。ここで「可能性がある」と言ったのは、支払った医療費から、以下の金額を差し引かなければならないからです。

・民間の保険会社などから支払われる、保険金(給付金)

健康保険組合などから支払われる高額療養費、療養一時金など

上記2点を差し引いても、なお年間10万円を超える医療費を支払っていた場合、医療費控除の制度利用をすることができます。

(所得が200万円未満の方は、10万円ではなく総所得額5%となります。)

対象となるのは納税者本人のみならず、納税者と生計を一にする、その親族まで含まれますので、入院や手術をした家族がいる場合、10万円を超えることは珍しくありません。有効な活用方法としては、家族の中で一番所得の高い人が、申告するのが良いでしょう。

領収書は取っておく必要が、5年もある


さて、本題の「病院の領収書は、とっておく必要があるか」ですが、答えは「Yes」です。冒頭で「確定申告での添付は、不要になった」と言ったのに、それでも領収書は5年間、自宅で保管しておかなければなりません。

これは税務調査が入った場合、提出や提示が必要になるからであって、これまで確定申告の際に「添付が必要だから」という意味からは外れます。

平成29年度の確定申告から、医療費控除の申請には、従来の領収書に代わって「明細表」の添付が必要になりました。明細表には、だれが・どこ(病院名)で・いつ・いくら、医療費を支払ったのか記載します。またこれとは別に、健康保険組合などから発行される「医療費通知」を以て、明細の記入を簡略することもできます。

ただし医療費通知は、年明けの確定申告時期以前の発行に間に合う様、申告年度の後半(10月以降など)の情報を記載するほど、時間的な余裕がありませんので、記載されている内容は、だいたい9月あたりまでとなっていることに注意しましょう。

そうすると、必然と10月以降の領収書は、手元にとっておき、申告の際明細書に転記することになります。

[PR] 高額な税金から解放される節税対策とは?

 

セルフメディケーション:OTC医薬品が年間1万2千円以上で制度利用

医療費控除との選択制で「セルフメディケーション税制」を利用することもできます。「病院に行くことは少ないけど、近所の薬局で薬を購入することは多い」という人は、セルフメディケーション税制の利用が良いかもしれません。

同税制の利用には、「健康の保持増進及び、病気の予防に関する一定の取り組みを行っていること」が条件となります。

(厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html)

薬局などで購入できる、対象のOTC医薬品が、年間12,000円を超えた場合、制度利用ができます。医療費控除同様に、こちらも申告時、明細への記入のため領収書が必要となりますので、やはり1年を通してマメに保管をしておく必要があります。

1年間が終わるまで、医療費や医薬品をいくら使うかは、誰にもわかりません。思わぬ入院など、例年の医療費額を上回ることがあるかもしれませんので、必要になった際「取っておけば良かった」と後悔しないように、年始の今から、領収書は一か所にまとめておく「クセ」をつけておきましょう。

[PR] 今日から節税対策で賢くなる!

 

関連記事