保険年金

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年金の法改正について

年金の法改正について

年金の法改正について

就職したタイミングや、20歳になったら支払いがスタートする年金。

ほとんどの人が、「年金は20歳になったら払う」ということは知っていても、年金について、知らないことのほうが多いでしょう。

さらに、年金制度について、詳しく聞く機会もほとんどありません。

また、年金の法改正が行われ、少しずつ内容も変更されています。

なかなか年金について学ぶ機会がありませんが、今の自分や将来の自分のために知っておくことも大切です。

そこで、年金の法改正の目的などをご紹介します。

 

年金とは

実は、年金といっても種類があることをご存じでしょうか。

年金は、「国民年金」と「厚生年金」は「公的年金」、「個人型確定拠出年金(iDeCo)」や「企業型確定拠出年金」は「私的年金」に分類します。

それでは、具体的に公的年金と私的年金に、どのような違いや特徴があるのか見ていきましょう。

 

公的年金

最初に公的年金を見ていきたいと思います。

公的年金の種類は「国民年金」と「厚生年金」、「老齢基礎年金」、「遺族年金」などがあります。

国民年金は「基礎年金」ともいい支払いのスタートは20歳で、終了は60歳までです。

また、日本で暮らしている人は加入します。

ただし、第一号被保険者(自営業やフリーランス)の場合、公的年金は国民年金のみです。

厚生年金は、第二号被保険者(公務員や会社員)が対象です。

厚生年金に加入している人は、基礎年金と厚生年金から受け取ることができます。

さらに、厚生年金の受け取れる金額は、得ていた収入によって決まります。

そして、扶養されている人は、「第三号被保険者」と呼ばれ、自分自身で年金の支払いはしませが、将来的に年金を受け取ることが可能です。

 

私的年金

私的年金は、「個人型確定拠出年金(iDeCo)」や「厚生年金基金」などがあります。

それぞれの年金に特徴があります。

まず、個人型確定拠出年金(iDeCo)は、対象は20歳から60歳までの会社員や公務員、専業主婦(夫)などです。

さまざまな金融商品から商品を選び、自分で運用をしていくという特徴があります。

国民年金基金の対象は、フリーランスや自営業者(第一号被保険者)です。

特徴は、住所がある都道府県独自の「地域型国民年金基金」と、同じ事業や業務の人を対象にした「職能型国民年金基金」があります。

「厚生年金基金」、「企業型確定拠出年金」、「確定給付企業年金」は、企業独自の年金制度です。

企業型確定拠出年金は、個人が金融商品を選び運用し、企業が掛け金を毎月積み立てます。

そのため、受け取れる金額は、金融商品の運用の結果次第決まります。

次に、確定給付企業年金の特徴は、社員が受け取る額が決まっている点です。

企業は、掛け金を積み立てと、年金の管理・運用・給付を行います。

 

年金の法改正の目的

年金は法律によって運用されています。どの法律もできたときから、ずっと同じ内容ではありません。

年金に関する法律も、法改正が行われています。

法改正は、常に変化し多様化していく国民の生活や、世の中の動きに合わせて行われます。

年金の法改正は、令和2年5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立しました。

そして、令和2年6月5日に交付されています。

法改正をした目的は「これからの時代は、今まで以上に長い期間働くことが予想されます。

そのため、さまざまな変化を年金制度に反映させ、高齢者の経済基盤を充実させること」です。

時代に合わせた内容に改正し、将来のお金に関することであるため、内容を知っておきましょう。

 

法改正以降の変更点

法律は、時代に合わせて少しずつ改正していきます。法律は難しいと感じると思いますが、将来の自分自身に関係することもあります。

ここからは、法改正での変更点をご紹介します。

 

1.被用者保険の適用拡大

一つ目は「被用者保険の適用拡大」についてです。

短時間で働いている人(週の労働時間が、フルタイムの人の3/4以上)の厚生年金と健康保険の被用者保険の対象が変更になりました。

そして、対象の事業所の規模に関する要件が、今後、引き下げられます。

対象の事業所の人数は、現在500人超ですが、2022年10月には100人超、2024年10月には50人超となっていきます。

 

2.在職中の年金受給についての見直し

二つ目は「在職中の年金受給についての見直し」です。

65歳以上で在職中の老齢厚生年金を受け取っている人は、在職中でも毎年、年金額の改定を行います。

ただし、老齢年金を受給資格を取得してから就労した場合、退職時や70歳になった時点である資格喪失時が、年金の見直しをします。

場合によっては、退職の前に改定することもあるでしょう。

老齢厚生年金(対象は60歳から64歳)を対象にしている在職老齢年金は、金額の基準が変更になります。

現在は28万円ですが、今後は47万円になります。

 

3.受給開始時期の選択肢の拡大

三つめは「受給開始時期の選択肢の拡大」です。

現在の受給開始時期は「60歳から70歳」となっています。

しかし、改正後は「60歳から75歳」に変更になりました。

 

4.確定拠出年金の見直し

四つ目は「確定拠出年金の見直し」です。

企業型確定拠出年金の加入年齢を65歳未満から、70歳未満の厚生年金被保険者に変更しました。

また、個人型確定拠出年金に関しては、国民健康保険被保険者で、かつ、60歳までです。

改正後は国民年金被保険者のみで、年齢に関する条件はなくなりました。

受給開始時期の年齢を75歳まで拡大しました。

 

5.その他の見直し

その他の見直しもいくつかあります。

例えば、「国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切り替え」や、「児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し」などが改正されました。

すべての改正点が関係あるとは限りませんが、ゆくゆくは関係してくる内容などもあるでしょう。

いざ、受給する時や支払う時に困らないように、少しずつ内容を把握しておくことも大切です。

 

改正後の年金制度を正しく理解しよう

法律は時代に合わせた内容にするために、改正をしています。

年金に関する法律も、令和2年5月に改正され、令和2年6月から施行されました。

例えば、被用者年金の適用の拡大に関する変更点や、受給開始時期の選択肢拡大に関する変更点などです。

年金に関する法律は、自分の将来やお金に関する内容です。

そのため、難しいと感じる内容でも、少しずつ関心を持って内容を見てみましょう。

 

 

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