資産運用

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相続対策のひとつ、「家族信託」ってなに?

相続対策のひとつ、「家族信託」ってなに?

相続対策のひとつ、「家族信託」ってなに?

ここ数年、新聞や雑誌などで紹介されるようになった「家族信託」という言葉、

読者の皆さんはご存じでしょうか。私たちが暮らすこれからの超高齢社会において、

相続問題は他人事ではありません。今回は家族信託の仕組みや注意点をご紹介します。

 

信託は「所有権」が2つに分かれる

信託とは、その名前のとおり「信頼できる人に財産を託し、一定の目的に従って管理・処分してもらう」ことです。

信託銀行などが営利目的に行う「商事信託」に対して、非営業で行う「民事信託」の中の一つ、

家族を受託者(じゅたくしゃ)にする信託が、通称「家族信託」と呼ばれています。

信託の最大の特徴は、所有権が「管理・処分する権利」と「利益を受取る権利(受益権)」に分かれることです。

民法では所有権として一つにまとまっている権利が2つに分かれる、というのがポイントです。

信託契約は信託法に則った「契約」であることから、民法で定められた法律より優先されます。

不動産売買や、生命保険の加入など、各契約行為のひとつということです。

相続対策のイメージで普及しましたが、もともと存在していたもので、特段「相続の為のツール」ではありません。

信託には登場人物が3人存在します。

まず、信託財産の管理や処分の所有者で、その財産管理を委託する「委託者(いたくしゃ)」、

委託者から管理を引き受ける「受託者」、そして信託財産から得られる利益を受け取る「受益者(じゅえきしゃ)」です。

 

判断能力が不可欠である前提で、早めの対策を

世の中の数々の契約行為には、「正常な判断能力」を必要とします。

仮に認知症などを発症した場合、以後その人物が交わした契約は無効となるため、

判断能力のある人が代わりに行う必要がでてきます。

認知症や知的障害、精神障害などを原因として「判断能力が衰えた人、

不十分な人の法律行為を助ける」制度が、後見(こうけん)制度です。

「代わりの人」は誰でもよい訳ではなく、後見制度では家庭裁判所が認めた人でなければいけません。

この後見制度では、財産の処分に関して非常に厳しい決まりがある為、

「自宅を売却し、被後見人自身の老人ホームの資金にしたい」と、被後見人の助けになる行為でも制限がかかり、現実的には自宅の売却が困難です。

相続対策においては、この後見制度をもっと自由に、各人の事情に合わせオリジナルの「契約」としたのが、信託契約だと考えて良いでしょう。

もうひとつのポイント「承継機能」

さて、信託に話を戻しましょう。家族信託は「受託者=家族」の契約形態のことを指すといいました。

信託財産を託すのも、託されるのも、また利益を得るのもすべてが親族内で完結している契約である事がほとんどです。

先に例を挙げたように、高齢の親の認知症対策の為に組むことが多いのですが、

の契約は当然「認知症を発症する前」に執り行う必要があります。先に説明したとおり、信託契約そのものが法律行為だからです。

あらかじめ親族内で信託財産を挙げ、そこからの恩恵を誰が受けるのか、

信託の目的と内容、始期と終期を記載した契約書を交わします。そして信託のもう一つの大きなポイントは、「承継機能」があることです。

民法上では一度財産が転移したあとその所有者が死亡すると、直系の親族が優先され相続になります。

たとえば子供のいない夫婦の場合、夫の親族が代々もつ財産を、妻が相続しその後妻が死亡した場合、

特別な行為がない限り、相続で夫の親族側に戻る事はありません。

妻の親や兄弟に行ってしまうのを防ぐために、妻の死後は夫の兄弟に承継する、といった特別なルールを決めて実行できるのが信託です。

信託のもう一つのポイントは、2代以降の承継機能を持つ、と覚えておきましょう。

しかしこの承継機能を乱用すると、後々残された人にとってややこしい事態にもなりかねないので、いま財産を所有している人に、

「強い意志がある」場合に限って利用することをおススメします。周りの親族の欲で無理に勧める機能ではありません。

相続は一歩間違えると、大変な「争族」になります。

見送られる本人が、しっかりとした判断能力があるうちに、以後残された人が争う事の無いように「意思表示」することが何より大切です。

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