副業

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「知らなかった」は許されない!副業で儲かったら税金はかかるの!?

「知らなかった」は許されない!副業で儲かったら税金はかかるの!?

「知らなかった」は許されない!副業で儲かったら税金はかかるの!?

企業の働き方改革や新型コロナウィルスの感染拡大に伴うリモートワークの増加によって、会社員を続けながら他の仕事による収入を得るという、いわゆる副業を始める方が増えています。
副業といっても定義は広く、雑誌やSNSなどでは、不用品を整理してフリマサイトで売るといったライトなものから、他の企業でのアルバイト、あるいは不動産投資などの資産運用まで、色々な方法が紹介されていますね。

ところが、意外と忘れがちなのが、こうした副業で得た利益の“税金”です。
特に本業が会社員の方は、普段は源泉徴収や年末調整など会社を通じて納税していることから、「自分で利益計算をして納税する」という意識が薄くなりやすい傾向があるようです。
しかし、副業とはいえ、その利益を適正申告して納税しないと“脱税“になってしまいますから、「知らなかった」「悪気はなかった」では許されません。

本稿では、いくつかの副業を例に挙げて、その納税ルールの基本について解説していきます。
※本稿でのご説明は一般論としての所得税のルールであり、個別具体的な案件について保証するものではないことを最初にお断りしておきます。(確定申告の要否によらず、住民税の納税が別途必要となる場合もあります。詳しくは税理士または税務署・管轄の市区町村にご相談ください)

■フリマサイトでの売却利益について

まずは、お手軽な副業として人気のある、フリマサイトによる販売で得た売却利益について解説しましょう。
原則として、フリマサイト(メルカリ・ラクマなど)やオークションサイト(ヤフオクなど)を利用して物品を販売して利益が出た場合、その利益は「雑所得」として課税対象となります。
但し、「生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税」とされているため、サイズアウトした子供の服や使わなくなった家財などの不用品を売る程度であれば、確定申告は必要ありません。
この点は国税庁からも正式見解として公表されているため、この範囲に限って副業をしている方は、まず安心してよいかと思います。
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<参考>国税庁のホーページ(給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm
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また、副業に関連する確定申告の要件の一つに、「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」といったルールがあります。
この点から、会社員の方が不用品以外のものをフリマサイトで販売して利益を得たとしても、雑所得の合計が20万円を超えず、その他の確定申告の要件を満たされなければ、やはり確定申告の必要はないということになります。
但し、確定申告の要件は他にも複数あるため、該当する方は以下の国税庁の説明を熟読し、必要に応じて専門家(税理士や税務署など)に確認することをお勧めします。
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<参考>国税庁のホーページ(給与所得者で確定申告が必要な人)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
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なお、フリマサイトやオークションサイトでの取引が継続的かつ営利性が強いと判断された場合、「雑所得」ではなく「事業所得」として扱われることもあります。
この判定は本業の有無や開業届の提出などだけでなく、行為の実態から総合的に判断されるようですので、該当する方はやはり専門家に相談する方が無難でしょう。

■他の企業からのアルバイト収入について

続いて、会社員を続けながら他の企業のアルバイトを行い、毎月またはスポットで給与が支給された場合です。
この場合、アルバイト収入は「給与所得」となりますので原則は課税対象です。
但し、確定申告の要件の一つに、「2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人」といったルールがあります。
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<参考>国税庁のホーページ(給与所得者で確定申告が必要な人)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
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この点に該当し、その他の確定申告の要件を満たされなければ、先ほどのフリマサイトの場合と同様、やはり確定申告の必要はないということになります。

■不動産投資による収入について

最後は、不動産投資による収入(利益)があった場合です。
不動産投資による利益は、その内容によって2つに大別されます。
1つ目は、毎月の家賃収入が経費を上回って年間トータルで利益が出た場合で、その利益は「不動産所得」として課税対象となります。
但し、フリマサイトの場合と同様、「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」といったルールは不動産所得にも当てはまりますので、例えば投資用ワンルームマンションを1室・2室所有するようなケースでは、確定申告が不要となる場合もあるでしょう。(不動産所得の計算ルールは少し複雑のため、その算定には十分ご注意ください)
もう1つは、所有する不動産を売却して利益が出た場合で、その利益は「譲渡所得」としてやはり課税対象となります。
不動産の「譲渡所得」は、他の税金と区別して計算するルールがあり、所得の計算ルールや税率の決まり方も特殊です。
以下に国税庁の説明のリンクを貼っておきますが、慣れるまでは専門家にチェックを仰いだ方が無難かと思います。
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<参考>国税庁のホーページ(土地や建物を売ったとき)
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm
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このように副業の利益にかかる税金といっても、副業の種類や実態によって課税ルールは細かく分かれており、しっかり確認しておかないと意図せずに「脱税」となりかねないことはイメージいただけたかと思います。
本稿でご紹介した国税庁のホームページには、他にも副業に関する様々な情報が公開されていますし、税の相談窓口も色々用意されていますので是非活用してください!

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