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リビング・ニーズ特約のメリット・デメリットを解説!受取限度額についても

リビング・ニーズ特約のメリット・デメリットを解説!受取限度額についても

生命保険に特約として付加されている「リビング・ニーズ特約」。

リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命6カ月以内など一定の余命期間と診断された場合において、死亡保険金の一部または全額を生前給付金として受け取れる特約のこと。

リビング・ニーズ特約を利用することで生前に受け取ったお金を治療費に充てられることはもちろん、生きているうちに思い出作りをすることもできるでしょう。

今回の記事では、リビング・ニーズ特約の概要をはじめ、メリットやデメリットについてまとめてみました。

 

■リビング・ニーズ特約とは?

リビング・ニーズ特約

リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命6カ月以内など一定の余命期間と診断された場合において、死亡保険金の一部または全額を生前給付金として受け取れる特約のことです。
具体例を出して説明すると、仮に死亡保障3,000万円の生命保険に加入している人が余命6カ月の宣告を受け、リビング・ニーズ特約の条件を満たしたとしましょう。

その際、被保険者が1,500万円をリビング・ニーズ特約の生前給付金として受け取り、残り1,500万円を被保険者が死亡した後で死亡保険金の受取人に渡すことができます。

ただし、実際に生前給付金を受け取る場合には死亡保険金を前払いで受け取る扱いになるため、以下の金額が生前給付金から差し引かれることに注意が必要です。

  • 保険会社で定める利率で計算した6カ月分の利息
  • 6カ月分の保険料相当額の合計額

また、リビング・ニーズ特約を付加したからといって必ず利用しなければならないわけではありません。

そして、リビング・ニーズ特約の請求人は必ずしも非保険者である必要はなく、本人が自ら請求できない特別な事情(余命を知らない、意思能力を欠いている)があるときは指定代理請求人による請求が可能です。

なお、余命期間や生前給付金の上限は保険会社や商品によって異なるため、事前にきちんと確認するようにしてください。
 

▼受取限度額について

リビング・ニーズ特約で受け取れる保険金額は、最大で3,000万円までと決まっています。

また、請求は一度しかできないため、複数回に分割して受け取ることもできません。

なお、リビング・ニーズ特約を利用した場合に保険契約がどうなるかは、元の保険金額と前もって受け取った金額によって次のように異なります。
 

  • 保険金の全額を受け取った場合:契約がなくなる
  • 保険金の一部を受け取った場合:契約は残る

 

■リビング・ニーズ特約のメリット

メリット

リビング・ニーズ特約の概要がわかったところで、メリットについて見ていきましょう。
 

▼生前給付金を自由に利用できる

被保険者が死亡し、死亡保険金として遺族が受け取った場合、当然ながらそのお金は遺族が生活等に利用します。

そのため、被保険者自身がお金を使うことはできません。

しかし、リビング・ニーズ特約を利用した場合、余命宣告を受けた後の被保険者自身が自分で好きなようにお金を活用できます。

全額自己負担の治療費に充てることはもちろん、緩和ケアや施設代に利用できるでしょう。

また、生前にやり残したことを実現する、家族で思い出作りをするなど柔軟な使い方が可能です。
 

▼診断された余命以上生存した場合でも返還しなくてよい

リビング・ニーズ特約で生前給付金を受け取るためには、余命6カ月以内など一定の状態であると診断されることが条件です。

しかし、生前給付金を受け取った後で告知された余命期間以上、被保険者が生存した場合であっても生前給付金を返還する必要はありません。
 

▼生前給付金受取後の保険料が安くなる

リビング・ニーズ特約を利用し、死亡保険金の一部を生前給付金として受け取った場合、以降の保険料は残存する保険金額から算出されます。

先ほどの例でいえば、死亡保障3,000万円のうち1,500万円を生前給付金として受け取った場合には残りの1,500万円をもとに保険料を支払うことになるでしょう。

また、リビング・ニーズ特約で死亡保険金の全額を生前給付金として受け取った場合、生命保険契約自体がなくなります。
 

▼生前給付金は所得税が非課税になる

リビング・ニーズ特約で受け取った生前給付金は、所得税が課税されません。

ただし、生前給付金の受取人である被保険者が亡くなるまでに使い切った分が非課税対象となるため、使いきれなかった金額については課税対象となることに注意しましょう。
 

■リビング・ニーズ特約のデメリット

デメリット

リビング・ニーズ特約には多くのメリットが存在する一方で、デメリットもあります。

ここではデメリットについて、確認しましょう。
 

▼残った生前給付金は相続税の対象になる

リビング・ニーズ特約を利用し、受け取った生前給付金を使いきれなかった場合、そのお金は相続財産となります。

そのため、相続財産全体で相続税の基礎控除額を超えている場合、超えた部分は贈与税の課税対象です。
 

【相続税の基礎控除額】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

この際、未使用の生前給付金は相続税の計算おいて非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が利用できないことに注意しましょう。
 

▲特約を利用しなかった場合における保険金の扱い

リビング・ニーズ特約を利用せずに死亡保険金として受け取った場合、被保険者、保険料の負担者および保険金受取人が誰であるかによって課税項目が変わります。
 

被保険者

保険料の負担者 保険金受取人 税金の種類

A

B

B

所得税
A

A

B

相続税(※)

A

B

C

贈与税

(※)相続税の課税対象となるが、死亡保険金受取人が相続人の場合は「500万円×法定相続人の数」まで非課税として計算できる(未使用の生前給付金と扱いが異なる)
 

▼亡くなった時に受け取れる保険金額が減る

リビング・ニーズ特約で生前給付金としてお金を受け取った場合、その額に応じて生命保険金が減少します。

将来受取人が受け取る死亡保険金が減少するため、その後の生活に必要な資金が確保できているかどうか、リビング・ニーズ特約を利用する前にきちんと確認するようにしましょう。
 

▼本人が余命を知ってしまう恐れがある

本人に余命を告知していない場合、指定代理請求人がリビング・ニーズ特約を利用し、生前給付金を受け取れます。

しかし、生前給付金を受け取った後で家計に資金の余裕ができたり、支払い保険料の額が下がったりすることで、被保険者に気づかれる恐れがあるでしょう。

そのため、利用前に本人に知られてしまうリスクが少なからず存在することを理解しておく必要があります。
 

■リビング・ニーズ特約を付けるには?

生命保険のご案内

リビング・ニーズ特約は、死亡保障を目的とした生命保険商品に対し、自動的に付加されているケースがほとんどです。

とはいえ、リビング・ニーズ特約が一般的になったのは1990年代のことであるため、古い契約の場合には特約がついていないこともあります。

契約内容を今一度確認し、ついていない場合には途中から付加できるため、この機会に検討してもよいでしょう。

また、昔の契約では指定代理請求人が指定されていないケースも多いことから、リビング・ニーズ特約の確認と合わせて指定代理請求人の確認と指定も済ませておくことをおすすめします。

なお、まれにリビング・ニーズ特約が付加できない商品もあるため、その場合は他社商品への切り替えを検討すると良いでしょう。
 

■リビング・ニーズ特約のメリット・デメリットを理解しましょう

今回の記事ではリビング・ニーズ特約の概要をはじめ、メリット・デメリットについてお伝えしました。

リビング・ニーズ特約を利用することで、生前給付金の使途範囲が広がり、本人の希望を柔軟に叶えることができます。

リビング・ニーズ特約が付加されていない場合であっても、ほとんどの生命保険では無料で付加できるため、この機会に確認してみてはいかがでしょうか。

また、一言で生命保険といっても様々な商品が存在します。

たとえば、マイホームなど不動産の購入時に住宅ローンとセットで加入する「団体信用生命保険」。

これはその名前からもわかるように、万が一に備える「生命保険」の一種であり、ひょっとしたらすでに加入している人も多いかもしれません。

その場合、生命保険と保障が重複している可能性もあるため、あわせて確認することをおすすめします。
なお、レアルエージェンシーでは、お客様1人1人のニーズに合わせたプランを提案することをモットーに、不動産投資セミナーを実施しています。
団体信用生命保険をはじめ、不動産投資に興味がある方はぜひ一度ご覧になってみてください。

 

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