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賃貸契約トラブル回避術

賃貸契約トラブル回避術

賃貸契約トラブル回避術

賃貸経営をされている方と部屋を借りている人、双方ともトラブルは避けたいものでしょう。

ですが、賃貸契約でのトラブルは後を絶ちません。

きちんと把握しておかなければ、トラブルが起きた場合、双方ともに泣き寝入りするしかないという事態になってしまうかもしれません。

今回は、賃貸契約でのトラブル回避術について解説していきます。

 

賃貸契約でトラブルになりやすいケースとは

賃貸契約では、契約後にトラブルに発展する場合が多く、社会問題になっているといっても過言ではありません。

では、実際どのようなトラブルになるのか、その事例と回避策を併せてご紹介いたします。

 

家賃に関するトラブル

賃貸契約で一番重要といえるのが賃料に関するトラブル。

特にこの手のトラブルが一番多く、きちんと契約時に確認しないことで、後になってトラブルに発展しやすいといえます。

では、具体的にどのようなトラブルが多いのでしょうか。

敷金の返還条件について賃貸契約では、初期費用として賃料の他に敷金と礼金を支払う必要があります。

この中でも敷金は退去時に賃貸借人に返還されるという性質を持っています。

しかし、誰にでも返還されるわけではないという点でトラブルになりやすいのが特徴。

至って普通の日常を送るために、生活する目的で部屋を利用していたのであれば、退去時に原状回復費用を除いて返還される場合がほとんどです。

しかし、返還されるかどうかの判断は賃貸人にゆだねられている部分が多いです。

そのため、返還基準があいまいなことが、トラブルに発展しやすいといえます。

例を挙げると、賃貸借人側が「敷金が返還される」と思っていても実際に返還されず、敷金返還を巡って争いに発展するということが起こることがあるのです。

このような事態を防ぐためにも、契約の際、賃貸人や仲介不動産会社に返還される基準を聞いておく必要があります。

 

更新時の更新料や家賃について

賃貸借人にとって、特に気に入った物件であれば長く入居し続けたいと思うのはよくあることです。

ですが、賃貸契約で物件の更新を行う場合、ほとんどの物件で更新料を払わなければなりません。

更新時に賃料数か月分相当の金額が必要な場合もあるため、契約時に更新料がどのくらいかかるのか把握しておくことが必要です。

また、法的に問題ない範囲であれば、更新後に家賃や管理費が値上げされることも起こりえます。

その場合、金額に納得できればトラブルもなく問題ないでしょう。

しかし納得できない場合、賃貸借人にとっては生活費の負担が増えるため、トラブルに発展しかねません。

そのため賃貸人は、『契約時に賃料や管理費の値上げがどのような事情の場合に行われるのか』を賃貸契約書に明記することで、トラブルを防げます。

 

生活面でのトラブル

賃貸契約において入居中の生活トラブルは、賃貸借人のモラルなどが原因となる場合も多いです。

これは契約時に判断しにくく、トラブルになりやすい問題です。

では、具体的にどのようなトラブルが多いのでしょうか。

騒音や水漏れなどについて生活上でのトラブルにおいて一番多いのは騒音や設備の故障、水漏れトラブルです。

騒音トラブルは、賃貸借人とって特に物件の印象が悪くなってしまう点で不利益を被るため、避けたい問題です。

そこで、賃貸契約書には『騒音被害があった場合、退去命令が可能』などの特約条項を明記しておくことで、未然にトラブルを防ぐことができます。

また、水漏れや設備機器の故障においては、連絡手順などを明記しておかなければ、賃貸借人が問題を放置する可能性があります。

これもトラブルに発展しやすい問題です。

賃貸人は、入居中に起きた物件の問題に対し、どのような対処をするべきかをあらかじめ決めておいた方が良いでしょう。

トラブルを未然に防ぐためにも重要なことです。

例えば、水漏れやエアコンなどの故障時には、管理会社に直ちに連絡することなど。

また、きちんと賃貸借人に説明・通知しておくことも大事です。

 

登記について

今や個人でも開業することは一般的な時代になりました。

居住地と同じ場所で登記すれば、節税や事業の所在を明確にできると考えられますが、賃貸契約では注意が必要となります。

理由としては、賃貸契約が終了した場合、登記した本人が申請しなければ変更できないためです。

例えば、登記した本人が登記変更を忘れて連絡が取れなかったりした場合、賃貸人としては登記の削除をしたくても何もできないことになります。

その結果、物件に登記だけが残ってしまうのです。

そのため、登記自体が物件としてマイナスと考える賃貸人が多く、明確に使用区分を決めている場合が多いので、用途には十分に注意が必要です。

たとえ居住兼事務所としていても、賃貸契約書に『登記可能』の記載がなければ、登記をすることでトラブルになる可能性があります。

事前に確認するか、登記はしない方がよいでしょう。

 

トラブルを回避するためにはあらかじめ賃貸契約書に記載しておくことが大切

以上、賃貸契約で起こりえる様々なトラブルについて紹介してきました。

予見できる様々なトラブルに対し、事前に賃貸契約書で条項を盛り込んでおくことで、法的に有効な書類となります。

これが、トラブル回避の最善の方法となるでしょう。

特に賃貸借人は、契約時に交わされる賃貸契約書の重要事項説明事項や、特約などもきちんと把握して納得したうえで、契約を行うことが大切です。

今後の生活が安心して送れるかという点が、何より重要ですのでしっかりと確認しておきましょう。

疑問点や特約の追加なども賃貸借人の同意があれば可能です。事前に仲介不動産会社の担当者に確認して、対応してもらうということで未然にトラブルを防ぐこともできます。
 

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