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遺言の実行率は数%!?新たな制度とは 自筆証書遺言書の保管制度について

遺言の実行率は数%!?新たな制度とは 自筆証書遺言書の保管制度について

遺言の実行率は数%!?新たな制度とは 自筆証書遺言書の保管制度について

これまで自宅に保管されていた自筆の遺言書。

保管する場所は自宅の金庫、仏壇、書庫など様々ですが

遺言書が見つからない、遺言書が見つかっても破棄されてしまうなど、遺言書の実行率はとても低いのです。

遺言書はご本人の最後の意思を遺したものです。

自筆の遺言書が見つからない、破棄されてしまうといったことのないよう新たな制度ができました。

2020年7月より法務局(遺言書保管所)での遺言書の保管制度が設けられました。

今回は遺言書に関してお伝えしていきます。

【INDEX】
■遺言書の種類
■自筆証書遺言書のメリット・デメリット
■遺言書の保管制度とは
■最後に


遺言書の種類

遺言書は3種類あります。

・自筆証書遺言書
・公正証書遺言書
・秘密証書遺言書

それぞれの違いは以下となります。

●自筆証書遺言書:自分自身で書き、保管する
●公正証書遺言書:公証役場で公証人に遺言内容を伝えて書いてもらう
●秘密証書遺言書:自分自身で書き、内容を秘密にしたまま公証役場にて証明をしてもらう

遺言を確実に遺したいという場合は、公正証書遺言が一番確実な方法となります。

遺言内容を秘密にしたい場合は、自筆証書遺言と秘密証書遺言となりますが、遺言の存在を証明するには秘密証書遺言が有効です。

実際には自筆証書遺言もしくは公正証書遺言で遺言を遺されるかたが多いです。

 

自筆証書遺言書のメリット・デメリット

自筆証書遺言書のメリット・デメリットは以下となります。

<メリット>

・修正が容易で、費用がほぼゼロ
・いつでもどこでも作成できる

デメリット

・日付、署名、捺印がないと無効になる
・紛失や、見つけてもらえない場合がある
・偽造、破棄される場合がある

ご自身で作成できる自筆証書遺言ですが、デメリットも多いため、今回の保管制度が開始されました。

 

遺言書の保管制度とは

自筆証書遺言書が紛失、亡失することや、相続人による遺言書の偽造、破棄が行われることにより相続紛争が生じる恐れがありました。

この問題の対応策として公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度を創設し、全国一律のサービスを提供することに。

相続登記の促進を目的とした新制度が2020年7月10日施行されました。それが自筆証書遺言書保管制度です。

この制度により、従来自宅の金庫や仏壇に保管されていた自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管することが可能となりました。

遺言者が自筆証書遺言書を作成した後、該当する遺言書保管所に保管申請を行い、作成した自筆証書遺言書を保管してもらえるのです。

この制度の利点は、遺言書の紛失・亡失や偽造・破棄が亡くなること、遺言書の確認を行ってもらえること、裁判所にて検認の作業が無くなること、などがあります。
(参照URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

自筆証書遺言書は遺言者が亡くなった後に効力を発揮するものです。

遺言書の要件(書き方の注意点)は民法に決められたものがあります。

この要件を満たしていない場合、遺言書は無効となり、遺言者の意思を反映できない形となります。

ただし、今回の新制度において遺言書保管所にて申請手続きを行う際に自筆証書遺言書の外形的な確認を行うため、遺言書の無効を防ぐことにつながります。

また、通常は自筆証書遺言書を執行する際には裁判所での検認が必要ですが、保管制度を利用した際は検認が無くなります。

検認作業は1か月以上の期間を必要とし、検認を終えていない自筆証書遺言書では不動産登記の手続き、預貯金の解約手続きが行えないものでした。

しかし、今後は遺言書保管所にて自筆証書遺言書を保管してもらうと検認の手続きなく、遺言の執行を行うことができるようになります。

また相続人の一人に遺言書の証明書を交付、遺言書の閲覧をさせた場合、他の相続人に遺言書が保管されていることを通知されますので、相続人全てが遺言書の存在を把握できるようになりました。

この制度により遺言書の紛失・隠匿の防止、存在の把握を容易とし、遺言者の最終意思の実現、相続手続きの円滑化を推進できるようになりました。

 

最後に

これまで自筆証書遺言の実行率が、とても低いということを知らない方が多いのが現状でした。

相続が争続になる原因の1つには遺言書がない、見つからないことがあげられます。

一番確実な公正証書遺言は費用もかかり、作成に手間がかかりました。

ご自身で作成できる自筆証書遺言にはさまざまなデメリットも。

その点を今回の新制度がカバーしてくれます。

これまでの現状や新制度を知らないということは選択肢を狭めてしまいます。

この新制度を多くの方に知って頂き、活用して欲しいと思います。

また、一人で考えず専門家の方に相談するなどして大切な財産をより良いかたちで継承できるよう対策の1つとしてご参考いただければ幸いです。
 

 

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