保険年金

保険年金

「106万円の壁」が消えた2026年10月。それでも働き方を決める線は残っている

「106万円の壁」が消えた2026年10月。それでも働き方を決める線は残っている

「106万円の壁」が消えた2026年10月。それでも働き方を決める線は残っている

パートやアルバイトで働く人が、年末が近づくとシフトを削りはじめる。その理由のひとつだった「106万円の壁」が、2026年10月になくなりました。

正確には、短時間で働く人が勤務先の健康保険・厚生年金に加入するかどうかを決める条件から、「月額賃金が8万8,000円以上」という項目が削られました。年収に直すとおよそ106万円。この金額が条件表から消えたので、106万円という数字そのものを気にする理由はなくなっています。

ただ、これを「もう年収を気にしなくていい」と読むと判断を誤ります。消えたのは5つある条件のうちの1つで、別の線はそのまま残っているからです。しかも2026年度の最低賃金は全国平均1,177円まで上がり、働く時間が去年と同じでも年収は勝手に増えていきます。どの線が消えて、どの線が残ったのか。金額で確かめておきます。

消えたのは5本ある条件線のうちの1本だけ

短時間労働者が勤務先の社会保険に入るかどうかは、これまで次の5つで判定されてきました。

1. 週の所定労働時間が20時間以上
2. 月額賃金が8万8,000円以上(年収にしておよそ106万円)
3. 雇用期間が2か月を超える見込み
4. 学生ではない
5. 厚生年金の被保険者が51人以上の事業所に勤めている

2026年10月に外れたのは、このうち2だけです。1、3、4、5は今も生きています。ですから、週の所定労働時間が20時間に届かない働き方であれば、時給がいくら高くても勤務先の社会保険には入りません。反対に、週20時間以上で51人以上の会社に勤めているなら、月給の多い少ないにかかわらず加入対象になります。

なぜ2だけが外されたのか。最低賃金を当てはめるとはっきりします。2026年度の地域別最低賃金は、いちばん低い宮崎県でも1,085円です。週20時間を1か月あたりの時間に直すと「20時間×52週÷12か月=約86.7時間」。宮崎県の最低賃金で計算すると「1,085円×86.7時間=約9万4,000円」となり、月額8万8,000円をすでに上回ります。全国でいちばん低い最低賃金でこうなるのですから、週20時間働く人はどこで働いていても賃金要件を自動的に満たしてしまう。判定の役に立たなくなった条件が外された、というのが今回の中身です。

2027年10月からは、勤め先の規模の線も順に消えていく

5つ目の「51人以上」という会社の規模の条件も、このまま残るわけではありません。2027年10月から段階的に引き下げられ、2035年10月に撤廃されることが決まっています。

2027年10月から 36人以上
2029年10月から 21人以上
2032年10月から 11人以上
2035年10月 規模の条件そのものを廃止

ここで一点、数え方に注意が必要です。この人数は職場で働いている人の頭数ではなく、原則として厚生年金保険の被保険者の人数で数えます。短時間のスタッフを多く抱える職場では、実際に働いている人数より少なく出ることがあります。自分の勤め先がいつ対象になるのかは、人数の数え方まで含めて勤務先に確かめたほうが確実です。

残っている線は「130万円」と「178万円」で、性質がまったく違う

「年収の壁」とひとくくりにされますが、中身は社会保険の話と税金の話に分かれていて、金額も判定の仕方も別です。混ぜて考えると必ず混乱します。

社会保険のほうに残っているのが130万円です。これは自分の勤務先で社会保険に入らない人が、配偶者や親の扶養に入り続けられるかどうかの目安です。勤め先の規模が小さい、あるいは週20時間に届かない働き方をしている人にとっては、106万円が消えた後もここが分かれ目になります。

この130万円の扱いは2026年4月に変わりました。判定の基準が、実際に受け取った額ではなく労働契約に書かれた年収に移っています。契約上の年収が130万円未満であれば、繁忙期の残業で結果として超えても、常識的な範囲にとどまる限り扶養を続けられるという整理です。人手不足による一時的な収入増については、勤務先が「一時的なものだ」と証明する仕組みも2025年10月に恒久的な取り扱いになりました。ただしこの証明は原則として連続2回までで、毎年続けて超えるようであれば恒常的な収入と見なされます。認めるかどうかを最後に決めるのは、扶養する側が加入している健康保険組合や協会けんぽです。証明書さえ出せば通る、という性質のものではありません。

税金のほうは、2026年分から金額が動きました。令和8年度の税制改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、給与収入だけの人は年収178万円までは所得税がかかりません。改正前の160万円から18万円上がっています。この引き上げ後の控除が反映されるのは2026年12月の年末調整からです。なお住民税には所得税とは別の基準があり、非課税になる範囲は住んでいる自治体によっても変わります。所得税はゼロでも住民税は出る、ということが起こります。

19時間に抑えると、今度は130万円のほうに近づく

保険料を払いたくないので週20時間未満に収める、という選び方はあり得ます。ただ、時給が上がった今はこれもかなり窮屈です。

東京都の2026年度の最低賃金は1,280円です。週19時間で働くと1か月の労働時間は「19時間×52週÷12か月=約82.3時間」。「1,280円×82.3時間=約10万5,000円」で、年収にすると「約10万5,000円×12か月=約126万円」になります。130万円まで4万円ほどしか残りません。これは最低賃金で、しかも週19時間に抑えたうえでの話です。

時給が最低賃金より高ければ、もっと手前で届きます。時給1,400円の職場で週18時間なら「18時間×52週÷12か月=78時間」「1,400円×78時間=10万9,200円」、年間にして約131万円。週20時間に届かない契約でも130万円を超えます。20時間を避けたつもりが130万円に当たる、という二重の構造になっているわけです。

月給9万円で加入すると、保険料はいくらで、何が返ってくるのか

加入したら実際にどうなるのか、現在の料率で計算しておきます。協会けんぽの東京支部に加入する40歳未満の人が、月給9万円で働く場合です。

保険料は実際の給与そのものではなく、区切りのよい「標準報酬月額」に料率を掛けて決まります。月給9万円は標準報酬月額8万8,000円の区分に入ります。2026年度の東京支部の料率で、本人が負担する分は次のとおりです。

健康保険 8万8,000円×4.925%=4,334円
子ども・子育て支援金 8万8,000円×0.115%=101円
厚生年金 8万8,000円×9.15%=8,052円
合計 月1万2,487円(年間14万9,844円)

健康保険料率9.85%、子ども・子育て支援金率0.23%、厚生年金保険料率18.3%を、それぞれ会社と折半した数字です。子ども・子育て支援金は2026年4月分から徴収が始まった新しい負担で、健康保険料に上乗せして引かれます。健康保険料率は都道府県や健保組合によって違うので、ご自身の加入先の率で見てください。40歳以上の方は、これに介護保険料(東京支部で1.62%、本人負担は0.81%なので約713円)が加わります。

では、この負担で何が増えるのか。厚生年金の上乗せ分は「平均標準報酬額×5.481÷1000×加入月数」で計算します。標準報酬月額8万8,000円のまま10年(120か月)加入した場合は「8万8,000円×5.481÷1000×120か月=年5万7,879円」。月に直すと約4,800円の上乗せです。

一方、10年間に払う厚生年金保険料の本人負担は「8,052円×120か月=96万6,240円」。増える年金額で割り戻すと「96万6,240円÷5万7,879円=約16.7年」となり、65歳から受け取りはじめて82歳ごろに自己負担分を取り戻す計算になります。本来は過去の報酬を現在の価値に直して計算するため、これはあくまで概算です。

この数字だけを見て、割に合わないと感じる方もいると思います。実際、回収には時間がかかります。ただ、年金は亡くなるまで続くので、長生きするほど受け取る総額は増えていきます。保険料の半分は勤務先が負担していて、自分の財布から出るのは上の金額だけ、という点も押さえておいてよいところです。さらに厚生年金に入っていれば、障害が残ったときの障害厚生年金、亡くなったときに遺族が受け取る遺族厚生年金の対象にもなります。扶養に入っているだけでは、これらは付いてきません。

健康保険のほうにも、扶養では受け取れない給付があります。代表が傷病手当金と出産手当金で、どちらも休んだ1日につき標準報酬日額のおよそ3分の2が支払われます。標準報酬月額8万8,000円なら「8万8,000円÷30日×3分の2=1日あたり約1,950円」が目安です(端数の処理は保険者の規定によります)。30日休めば約5万8,500円。けがで2か月休む、産前産後で3か月ほど休む、といった場面では金額が効いてきます。傷病手当金は通算1年6か月まで受け取れます。

最後に

106万円という数字が消えたことで、シフトを決めるときの目安は「月にいくら稼いだか」から「週に何時間働く契約か」へ移りました。そして2027年10月からは勤め先の規模の線も順に外れ、2035年10月には規模の条件そのものがなくなります。10年ほどかけて、短時間で働く人の多くが勤務先の社会保険に入る形へ揃っていく流れです。

そのうえで考えたいのは、線をよけ続けることが本当に得なのか、という点です。保険料を払わずに済む代わりに、傷病手当金も出産手当金も障害厚生年金も付いてきません。一方で、手取りが月1万2,000円ほど減るのも事実で、家計によってはその差が重いこともあります。どちらが正解かは人によって違います。計算で出せるのは手取りの増減までで、どこまで働きたいか、どこまで保障がほしいかは、ご自身で決めるしかない部分です。制度が動いているいまは、その見直しにちょうどよいタイミングだと思います。

まずは30秒、ご自身のタイプを知ることから

働く時間を増やすのか、手元に残ったお金の置き場所を変えるのか。どちらが向いているかは、お金とのつき合い方のタイプによって変わります。簡単な質問に答えるだけで、ご自身がどのタイプかを確かめられます。

関連記事