保険年金

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生命保険の非課税枠は上限であって、自動的につく控除ではない

生命保険の非課税枠は上限であって、自動的につく控除ではない

生命保険の非課税枠は上限であって、自動的につく控除ではない

保険証券を開くと、受取人の欄に名前がひとつ書いてあります。加入したときに深く考えず配偶者の名前を書いた。あるいは勧められるまま孫の名前にした。その一行だけで、家族が納める税額と、実際に手元に残る金額が変わります。生命保険は相続の準備でいちばん手をつけやすい手段ですが、枠の使い方を勘違いしたまま契約している方は少なくありません。

もっとも、相続税がかかるのは亡くなった方のうち約1割です。まず確かめるべきはそこですが、順番として、多くの方が勘違いしている枠の話から始めます。

非課税枠は上限であって、自動的につく控除ではない

死亡保険金には非課税の枠があります。金額は500万円に法定相続人の数を掛けた額です。妻と子2人が相続人なら、500万円×3人で1,500万円になります。

この枠は上限であって、加入していなければゼロです。1,500万円の枠があるからといって、1,500万円の保険に入る必要があるという話でもありません。使う分だけ使える上限、と考えてください。逆に、節税だけを目的に枠を超える保険を契約しても、超えた部分に効果はありません。

「1人あたり500万円までが非課税」という理解も正しくありません。枠は家族全体で受け取る死亡保険金に対して設けられたものです。相続人が3人いて、そのうち1人だけが1,500万円の保険金を受け取った場合でも、枠は1,500万円まるごと使えます。

ただし、複数の相続人が受け取り、その合計が枠を超える場合は按分になります。各人の非課税額は、非課税限度額にその人が受け取った保険金の割合を掛けて計算します。妻が1,000万円、子2人が500万円ずつ受け取って合計2,000万円なら、1,500万円の枠を受取額の比で割り振ることになります。

法定相続人の数え方にも決まりがあります。相続を放棄した人がいても、放棄がなかったものとして数えます。ただし、実際に放棄した人が受け取った保険金には、非課税の適用がありません。数に入ることと、その人が枠を使えることは別です。

養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか数に入れられません。ただし特別養子縁組による養子、配偶者の実子で被相続人の養子になった人、代襲相続人である養子は実子とみなされ、この制限を受けません。

相続人以外が受け取ると、枠は使えず税額は2割増える

非課税の枠が使えるのは、相続人が受け取った保険金に限られます。相続人でない人が受取人になっている場合、その保険金には枠の適用がありません。

典型が孫です。子が健在であれば孫は法定相続人ではありませんから、孫を受取人にした死亡保険金は全額が課税対象になります。しかもそれだけでは終わりません。配偶者と一親等の血族以外が財産を取得した場合、相続税額が2割増しになる仕組みがあります。孫が保険金を受け取れば、この2割加算もかかります。

子が先に亡くなっていて孫が代襲相続人になっている場合は、孫は相続人ですから非課税枠が使え、2割加算もかかりません。一方、孫と養子縁組をした場合は、非課税枠は使えるようになりますが、代襲相続人でない限り2割加算はかかったままです。養子にすれば2割加算まで消える、という理解は誤りです。

「かわいい孫にも残してあげたい」という気持ちは自然です。ただ、その形で渡すと枠が使えず、税額も2割増える。同じ金額を渡すつもりが、家族全体の手取りは減ります。

受取人を配偶者にするか、子にするか

迷うのが、配偶者と子のどちらを受取人にするかです。

まず押さえておきたいのは、非課税枠そのものは受取人が誰であっても効くということです。相続税は各人ごとに独立して計算するのではなく、財産の合計額から相続税の総額を出し、それを取得割合で割り振ります。配偶者が受け取った保険金に非課税枠が適用されれば、合計額が減って総額が下がり、その効果は子の税額にも及びます。配偶者を受取人にすると枠が無駄になる、という話ではありません。

問題になるのは、枠を超える部分です。配偶者には税額軽減という制度があり、配偶者が取得した財産のうち1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。枠を超えた保険金を配偶者が受け取れば、この軽減で吸収されて一次相続の納税額は小さくなります。

ただし、その分だけ配偶者の手元に財産が積み上がります。夫が亡くなり、その後に妻が亡くなる二次相続では、相続人が1人減って基礎控除も小さくなり、配偶者の税額軽減も使えません。一次相続と二次相続を通算すると、子を受取人にしたほうが軽くなる場面が多くなります。

なお配偶者の税額軽減は、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書を提出して初めて受けられます。原則として申告期限までに遺産分割が確定していることも要件です。税額がゼロだから申告は要らない、という理解は誤りです。

そしてこれは節税だけを見た話です。配偶者がその後の生活資金をどう確保するかのほうが優先される家庭も当然あります。受取人は節税だけで決めない。身も蓋もない結論ですが、ここがいちばん大事なところです。

「契約者」よりも「誰が払ったか」で税目が決まる

契約の形によって、そもそも税金の種類が変わります。

保険料を負担していた人が被保険者であれば、受け取ったお金は相続税の対象です。妻や子が受け取っても、孫が受け取っても、税目は相続税で変わりません。変わるのは、非課税枠が使えるかどうかと2割加算がかかるかどうかです。

一方、保険料を負担した人と被保険者が別人だと、税目そのものが変わります。子が保険料を払い、父を被保険者にして、子が受け取る。この場合は所得税の対象で、一時所得として扱われます。受け取った保険金から払込保険料と特別控除50万円を差し引き、その2分の1を他の所得と合算する計算です。夫が保険料を払い、妻を被保険者にして、子が受け取る形なら、贈与税の対象になります。

判定の基準は、契約書に書かれた契約者の名前ではなく、実際に誰が保険料を負担していたかです。妻名義の契約でも、保険料が夫の口座から引き落とされていれば、負担者は夫と判断される可能性があります。親が子名義の契約の保険料を払い続けているケースも同じで、いわゆる名義保険として、相続税の調査でよく確認される項目です。

もうひとつ。まだ保険事故が起きていない契約でも、被相続人が保険料を負担し、被保険者が別の人という形であれば、生命保険契約に関する権利として解約返戻金相当額が相続財産に計上されます。保険金が出ていないから関係ない、とはなりません。

保障が切れていれば、備えにならない

保険の種類も確認してください。

掛け捨ての定期保険は、保障期間が終われば死亡保険金が出ません。60歳までの契約で、80歳で亡くなれば保険金はゼロです。相続がいつ起きるかは誰にもわかりませんから、相続を目的にするなら、保障が一生続く終身保険が向いています。

すでに加入している契約についても、満期はいつか、更新できるのか、更新後の保険料はいくらになるのか。証券を出して確認しておく価値があります。死亡時に契約が失効していれば、当然ながら相続税の対象にもなりません。

契約を見直す、5つの点検

手元の保険証券を並べて、次の5点を確認してみてください。

1. そもそも自分に相続税がかかるか試算したか
2. 受取人を節税だけで決めていないか(配偶者を選ぶ理由が節税だけになっていないか)
3. 孫を受取人に設定していないか
4. 保険料を実際に負担しているのは誰か(契約者名ではなく引き落とし口座で確認したか)
5. 必要な時期まで保障が続く契約か

このうち最初の1つが、実はいちばん重要です。

順番を間違えないために

相続税の基礎控除は、3,000万円に法定相続人1人あたり600万円を加えた額です。2015年に、それまでの5,000万円+1,000万円×人数から縮小されました。対象になる人の裾野が広がったのはこのためです。

それでも、国税庁の令和6年分の集計では、相続税がかかったのは亡くなった方の10.4%でした。10人に9人の家庭では、そもそも節税のために保険に入る必要がありません。財産の合計が基礎控除の枠に収まるなら、税金を理由に新しい保険に入る理由はないということです。

まず自分の財産を書き出して、枠を超えるかどうかを確かめる。超えていたら、次に何の目的でいくら残したいのかを決める。保険の設計はそのあとです。

生命保険には、残された家族の生活を守る、納税資金を用意する、渡したい相手に現金を届ける、税負担を抑える、という4つの役割があります。どれを狙うかで、必要な保険金額も受取人も変わります。節税だけを見て契約すると、いちばん必要だった役割が抜け落ちます。

本記事は一般的な情報の整理です。個別の税額の試算や、どの契約形態が適切かの判断は税理士など有資格者に、商品の選択は保険会社または保険募集人にご確認ください。

出典:国税庁タックスアンサーNo.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金、No.4158 配偶者の税額の軽減、No.4157 相続税額の2割加算

相続の備え、どこから手をつけるか30秒で整理する

財産の内訳と相続人の構成をお選びいただくと、何から確認すればよいかの順番が出ます。個別の税額計算や課税されるかどうかの判断など、税務のご相談については提携する税理士がお受けします。

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