節税

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手取りを増やす!個人事業主のための節税ガイド

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手取りを増やす!個人事業主のための節税ガイド

近年、働き方の多様化が進み、会社員からフリーランスに転換する人や、副業・兼業をする人が増えています。

 

個人事業主やフリーランスとしての独立は、会社員などの雇用される側と違い仕事の自由度が高い反面、国の保障が手薄かったり税金面では自身での確定申告・納税が必要となります。

一方会社員は、収入面以外にも社会保険や福利厚生が手厚く、また源泉徴収や年末調整などの納税手続きは会社が代行するため自身で確定申告をする必要はありません。ただし勤務時間や仕事内容は会社の規定に従うため、働き方の自由度は限定的でしょう。

 

それぞれに良さや違いがありますが、個人事業主は会社員と違って節税方法を工夫することで税負担を軽減することが可能です。

今回は個人事業主向けに、支払う税金の種類や具体的な節税方法についてお伝えしていきます。

 

【INDEX】

■個人事業主が支払う税金について

■節税方法を知っておこう

■最後に

 

個人事業主が支払う税金について

個人事業主にかかる税金は、大きく分けて以下四つです。

 

●所得税および復興特別所得税

所得税は、1/1~12/31までの所得に対して課税される国税で、売上から経費と各種控除を差し引いた課税所得金額に税率をかけて計算します。

また所得税と併せて、2013~2037年までは東日本大震災の復興特別所得税2.1%も加えて申告・納付が必要です。

 

●住民税

住民税は、前年の所得に対して課税される金額(所得割と均等割)を自分が住んでいる自治体に納付します。

 

●個人事業税

個人事業税は、定められた法定業種に対して課される地方税で、事業所がある都道府県に納付します。

業種は確定申告書の業種欄をもとに判断され、課税対象に該当しない業種や事業所得が290万円以下の場合は課税されません。

 

●消費税

消費税は、個人事業主の中でも課税事業者が納める税金です。

課税事業者とは、消費税の納税義務のある事業者のことで、前々年の売上高または前年の1月1日~6月30日の売上高が1,000万円を超えた事業者と、インボイス制度に対応した適格請求書発行事業者が該当します。

納税の際は、所得税とは別に消費税の確定申告が必要となります。

 

他にも活動内容や所有するものによって、不動産取得税や固定資産税、自動車税、印紙税などが必要になります。

 

節税方法を知っておこう

個人事業主は会社員と違い、自身で所得金額や課税額を計算して申告・納税する必要があります。

その際経費計上や控除の活用などによって税負担を軽減し、手元に残る資金を増やすことができる場合もあります。

基本的な節税方法を確認しておきましょう。

 

 

■必要経費の把握、計上

所得税は所得が高いほど税率も高くなるため、経費を正確に把握し計上することで、所得額を低く抑え節税に繋がります。

ただし何でも経費にできるわけではありません。

事業に関係ないものや個人的な支出は経費として認められませんので、基本的な勘定科目から把握しておきましょう。

 

<基本的な勘定科目>

租税公課(経費になる税金)、地代家賃、水道光熱費、旅費交通費、通信費、荷造運賃、広告宣伝費、接待交際費、福利厚生費、消耗品費、修繕費、給料賃金、外注工賃、損害保険料、雑費など

 

■青色申告の活用

確定申告については「青色申告」と「白色申告」のいずれかの方法にて行います。

どちらか一方を選んで申告を行いますが、節税効果が高いのは青色申告です。可能であれば、青色申告を活用するようにしましょう。

 

<青色申告のメリット>

・最大65万円の青色申告所得控除の適用が可能

・事業を手伝っている家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)

・事業が赤字になった場合の損失の繰越しや繰戻しが3年間可能

・30万円未満の固定資産を経費として一括計上可能(少額減価償却資産の特例)

・貸倒引当金の経費計上が可能

 

■中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)

中小企業倒産防止共済制度は、取引先事業者が倒産した際に中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

 

無担保・無保証人で掛金総額の10倍(最高8,000万円)まで借入れできるのが特徴で、掛金は月々5,000円~200,000円まで自由に設定でき掛金全額を必要経費に算入できます。

また解約時に解約手当金を受け取ることができ、自己都合の解約であっても12か月以上掛金を納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば掛金全額が戻ります。

 

■小規模企業共済への加入

小規模企業共済は、経営者や個人事業主のための退職金制度で、掛金全額を所得控除することが可能です。

掛金は月々1,000円~70,000円まで500円単位で設定でき、加入後も自由に増額・減額ができます。

 

満期や満額などはなく、積み立てた共済金は退職時・廃業時に一括もしくは分割、それぞれ併用にて受取が可能です。

高い節税効果や低金利での貸付制度を利用できるメリットがある反面、短期解約や元本割れのリスクがあるため加入する際は慎重に検討しましょう。

 

■個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入

個人型確定拠出年金は、自分で決めた掛金を自分で運用し、60歳以降に老齢給付金として受け取る年金制度です。

こちらも掛金全額を所得控除することが可能で、掛金は月々5,000円~68,000円(加入区分が国民年金第1号被保険者の場合)まで1,000円単位で設定でき、加入後も1年に1回を限度に自由に増額・減額ができます。

 

基本的には60歳まで換金できず、小規模企業共済のような貸付制度はありませんが、自分で金融商品を選んで運用できるため節税効果と併せて運用益も期待できます。

加入する際は出口対策も踏まえて検討するようにしましょう。

 

■生命保険料控除の活用

生命保険、介護・医療保険、個人年金保険料を支払った場合、所得金額から最大12万円控除することが可能です。(平成24年1月1日以後に契約した場合)

確定申告の際には、保険会社から届く生命保険料控除証明書の添付が必要になります。

 

最後に

今回は個人事業主が支払う税金や節税方法についてお伝えしました。

個人事業主は所得金額や消費税などの金額をもとに納税を行いますが、基本的には自身で計算・申告が必要なため正しい計算方法を理解しておきましょう。

 

会社員と比べると、個人事業主はこうした財務の知識や手続きが面倒な部分がある反面、自身で責任を持って運営することでより自由な働き方ができる魅力があります。

働き方についてはどれが一番ということではありませんが、個人のライフスタイルや目標、そのときの状況に合わせて柔軟に選んでいけるよう様々な面からメリット・デメリットを学んでおきましょう。

その際、本記事の内容もご参考頂ければ幸いです。

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