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新しい住民税軽減【ひとり親控除】とはどんなもの?

新しい住民税軽減【ひとり親控除】とはどんなもの?

新しい住民税軽減【ひとり親控除】とはどんなもの?

未婚のひとり親は、今までは寡婦(夫)控除の対象にならなかったので、不公平であると思いませんでしたか?

婚姻の事実があったかどうかで、納める税額が異なるのは不公平でしたよね。

令和2年度税制改正において、寡婦(夫)控除の見直しがなされ、未婚のひとり親も所得税及び住民税の控除を受けられるようになりました。

そこでこの記事では、新設された「ひとり親控除」および「寡婦・寡夫控除」の改正点および、「ひとり親に対する住民税非課税限度額の変更」などについて解説します。

 

ひとり親控除の新設の理由

従来、寡婦(夫)控除は婚姻をしていることが前提条件で、配偶者と離婚や死別して子供を育てるひとり親に対して適用されていました。

しかし、婚姻歴の有無だけで未婚のひとり親が、寡婦(夫)控除の適用を受けられないのは不公平です。

そこで、不公平を是正するために、令和2年に税制改正が行われ、ひとり親控除が新設されました。

 

未婚のひとり親に対する住民税・所得税の改正点

住民税・所得税の改正点は、未婚のひとり親に対する所得税および住民税控除の新設・男女間格差の是正・非課税限度額の変更です。

また従来の寡婦(夫)控除対象者および未婚のひとり親は、2021年以降「ひとり親控除」へ一本化されます。

 

未婚のひとり親に対する住民税控除を新設

従来未婚のひとり親世帯については、住民税の控除はありませんでしたが、要件を満たすことにより所得金額から30万円を控除されます。

従来の寡婦控除は、扶養親族や同一生計の子供がいれば、本人の合計所得金額が500万円以上であっても26万円の控除がありました。

しかし、改正後は所得金額が500万円を超えると、寡婦控除を受けられません。

配偶者と離婚・死別して扶養親族がいない人や、子供以外の扶養親族がいる単身の女性についての変更はありません。

未婚のひとり親の適用要件は次の通りです。
1.ひとり親が生計を一にする子供(所得金額48万円以下)がいること
2.ひとり親の合計所得金額が 500 万円以下(給与所得だけの場合は年収678万円以下)
3.ひとり親と事実上の婚姻関係があると認められる人がいないこと

また寡婦は30万円の控除であり寡夫は26万円の控除で、男女間で控除額が異なっていました。

しかし、これは不公平であるということから、寡夫も同額の30万円に改正されました。

未婚のひとり及び寡婦(夫)控除の変更点をまとめると次表のようになります。

対象者

2019年分までの
控除額

2020年分からの
控除額

未婚の
ひとり親
なし 30万
寡婦控除に
該当する人
26万円 30万円
特別な寡婦控除を
受けていた人
30万円 30万円

500万円超の
所得者の人

26万円 なし

※特別の寡婦とは扶養親族である子がいて、配偶者と死別・離婚・生死不明でかつ所得が500万円以下の女性

 

未婚のひとり親に対する住民税非課税限度額の変更

従来未婚のひとり親に対する個人住民税の非課税限度額は、125万円以下となっていました。

しかし、改正後は135万円以下に変更になりました。

この結果、未婚のひとり親に対しては次のようなメリットが生まれると推測されます。

・所得要件で入居できなかった公営住宅への入居が可能
・保育園の保育料が安くなる可能性
・児童扶養手当が増額される可能性

なお、ひとり親控除および寡婦控除については、住民票の続柄欄に夫(未届)・妻(未届)の記載がある人は適用されません。

 

未婚のひとり親についての所得税の改正点も押さえておこう

未婚のひとり親は、2020年の法改正により婚姻の有無や性別にかかわらず、要件に合致すれば所得税から35万円が控除されるようになりました。

適用要件は、前述の住民税で挙げた3つの要件と同じです。
 

◆適用時期

所得税控除については2020年分以後、住民税については翌2021年度分以降について適用になります。

◆申告方法

通常は給与等や公的年金の源泉徴収で行いますが、2020年度分の給与所得者は年末調整において適用されます。

 

所得税の変更点をまとめると次のようになります。

対象者 2019年分までの
控除額
2020年分からの
控除額
未婚の
ひとり親

なし

35万円
寡婦控除に
該当する人
27万円 35万円
特別な寡婦控除を
受けていた人
35万円 35万円
500万円超の
所得者の人
27万円 なし

 

未婚のひとり親に該当する人は手続きが必要なの?

新しい税制は、2020年分以降の所得税及び住民税については翌2021年分より適用になります。

したがって、ひとり親および新しい寡婦控除を受けるためには、年末調整または確定申告で適用が可能になります。

なお、年末調整は2020年の12月の給与支払いを受けるまでに、提出する必要があります。

また改正前には「特別の寡婦」に該当していた人は、ひとり親に該当する申請をする必要はありません。

 

まとめ

婚姻歴や男女間により、納める税金が違うというのは不公平でしたよね。

今回の改正により、未婚のひとり親は所得税や住民税だけでなく、それに付随してさまざまなメリットを受けられることでしょう。

本年度分については、年末調整または確定申告が必要なので、忘れずに申請するようにしましょう。

 

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