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もし亡くなったら口座凍結はいつされる?!事前にできる相続対策とは

もし亡くなったら口座凍結はいつされる?!事前にできる相続対策とは

もし亡くなったら口座凍結はいつされる?!事前にできる相続対策とは

皆さんが普段、何気なく使っている銀行口座。

もし自分に、配偶者に、親に、子どもに、万が一のことがあったら、それまで使っていた銀行口座はどうなるのでしょうか。

銀行の口座凍結とは、金融機関が定める一定の条件に該当した場合に、資金の引き出しや振り込みなどの一切の取引が停止されることをいいます。

口座凍結をされた場合、解除するには別途手続きが必要となり自動的に凍結が解除されるわけではありません。

今回はこのような銀行の口座凍結について、その内容や解除方法、新しく創設された仮払い制度、事前にできる相続対策などについてお伝えしていきます。

【INDEX】

■口座凍結はいつされる?解除方法を知っておこう 

■預貯金仮払い制度について

最後に

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口座凍結はいつされる?解除方法を知っておこう

まず銀行の口座凍結ですが、口座名義人が亡くなった場合はもちろん、以下の条件に該当した場合にも凍結の対象となります。

 

・債務整理をしたとき

・口座名義人の意思能力がないとき(認知症など)

・口座の不正利用、犯罪に使用された疑いがあるとき 

 

今回は、口座名義人が亡くなった場合の口座凍結についてみていきましょう。

口座が凍結されるタイミングは、亡くなったあとすぐでも、市役所などに死亡届を出したあとでもありません。

相続人の誰かが、銀行に相続開始の申出をしたときに初めて口座凍結の手続きが開始されます。

 

逆に言えば銀行に伝えなければ口座は凍結されず、そのまま預貯金の引き出しも可能ですが、死亡時刻と引き出した時間を照合すれば本人以外が引き出したと分かるので注意が必要です。

そもそも口座凍結は何のために行われるのでしょうか。

亡くなった人のお金というのは、相続財産で相続人全員のものとなり、基本的には相続税の課税対象となります。

銀行からすると、相続人が誰なのか、誰にいくら払うのかが分からないため、トラブルを避けるためにも一旦口座を凍結して資産を守ります。

また誰かが勝手に引き出して持ち出す可能性もあるため、こうした事態を防ぐ目的もあります。

口座凍結を解除するには、遺言書の有無、遺産分割協議の有無を確認され、それぞれの状況に応じた必要書類の提出が必要となります。

金融機関によっても異なりますが、一般的には以下のような書類が必要となることが多いでしょう。

・金融機関所定の相続届

・被相続人の通帳・証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵など 

・被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・遺言書、遺産分割協議書(それぞれある場合)

                          など

また場合によっては相続人の所在地が分からない、音信不通で全員の署名がもらえないなど様々なケースが考えられます。

金融機関によっては有料で、各銀行の相続手続きを代行してくれるサービスもありますので、状況に応じてまずは該当の金融機関に確認することをお勧めします。

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預貯金仮払い制度について

基本的に、口座凍結されたお金は勝手に引き出すことができません。

しかし場合によっては、入院費用や葬儀費用、残された家族の当面の生活費、相続債務の弁済などすぐに準備が必要になるお金もあります。

 

そんなときに活用できるのが「預貯金の仮払い制度」です。

平成30年から始まったこの制度では、遺産分割前でも要件に応じて預貯金を引き出すことができ、家庭裁判所に申し立てる方法と金融機関の窓口に直接申請をする二つの方法があります。

特に後者の方法は、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関から単独で払戻しを受けることができるため簡易的で費用もかかりませんが、引き出せる金額には以下のような上限があります。

・相続時の預貯金残高 × 相続人の法定相続分 × 1/3

・150万円

※金融機関ごとに、上記のどちらか少ない方の金額まで 

いざというときに備えられる預貯金仮払い制度ですが、相続放棄ができなくなるケースがあるといった注意点や、場合によっては他の相続人とトラブルになる可能性があるため、引き出したお金の使い道などは事前に伝えておくようにしましょう。

 

最後に

今回は、銀行口座の凍結や預貯金仮払い制度について解説しました。

口座凍結については亡くなったあとすぐにされるものではありませんが、万が一のときに慌てないためにも生前のうちからできる準備はしておきたいものです。

具体的には、家族が利用している銀行や、通帳・印鑑などの保管場所を把握しておく、一人の口座だけに預けず口座名義人を分けておく、生命保険に加入しておくなどが挙げられます。

生命保険については、銀行の預貯金と違って受取人の指定ができ凍結されることもありません。

また手続きがスムーズに進めば、申請から約一週間~10日程で保険金を受け取ることが可能です。

いざ相続が発生すると、大変なのはお金の面だけでなく様々な手続きに期限があり複雑なケースも多々あります。

早め早めに準備をするのはもちろんですが、迷ったときは一人で悩まず行政の窓口や専門家に相談するなどして進めるようにしましょう。

その際、本記事の内容もご参考頂ければ幸いです。

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