節税

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ふるさと納税による節税

ふるさと納税による節税

「年末に駆け込みでふるさと納税したよ……。」

そんな言葉を聞くようになったのはここ数年のことでしょうか?最近では「2019年6月からは返礼品を<寄付額の3割以下の地場産品>に限る」という話題でもメディアに取り上げられているふるさと納税。今回は前回のiDeCoに続き、比較的新しい節税のスタイルである「ふるさと納税」とはどんなものなのか紹介していきましょう。

「ふるさと納税」は「納税」ではない?

ふるさと納税は、「納税」という言葉がついていますが、実は都道府県、市区町村への「寄付」です。寄付額のうち、2,000円を超える部分について所得税と住民税から原則として全額が控除される仕組みです。(参考:総務省「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」http://www.soumu.go.jp/main_content/000408217.pdf)。

ではどうしてそれが「節税」になると言われるのでしょうか? 通常、自分が住んでいる自治体に所得税・住民税として払っても、戻ってくるのは住民サービスという形で、自分の手元に直接何か品物が届くことはありません。しかしふるさと納税を行い、別の自治体に寄付をすると返礼品がもらえるため、その返礼品の金額分を節税しているのと同じになる、ということなのです。

トータルで同じ金額を(厳密には2,000円の自己負担がありますが)支払うなら、いろいろな返礼品をもらえた方がおトクで、楽しい!ということで、平成29年度には全国で約3,653億円(対前年度比:約1.28倍)のふるさと納税が行われました。

(自治税務局市町村税課「ふるさと納税に関する現況調査結果 (平成29年度実績)」http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/file/report20180727.pdf

ふるさと納税をしたら必要になる手続きは?

ふるさと納税の全体的な流れは以下の図のようになっています。

 

出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の仕組み」

ふるさと納税による「寄附金控除」を受けるためには、寄付をした翌年の3月15日までに、確定申告の手続きが必要になります。申告の際、寄付先の自治体から送られてきた寄付金の受領書を添付するので、大事に保管しておきましょう。

確定申告は少し手間がかかりますが、税金の仕組みが理解できるようになり、また株や不動産投資などをしたときにも必要となる手続きなので、ふるさと納税をきっかけに挑戦してみることをお勧めします。

なお、確定申告をしなくていい給与所得者(サラリーマンなど)で、寄付する自治体が5ヶ所以内の場合は「ワンストップ特例制度」を使い、確定申告をすることなく会社の年末調整で寄付金控除を受けることができます。寄付をする段階で申請が必要になるので、忘れないようにしましょう。

ふるさと納税制度

利用者にとってはメリットが多いこのふるさと納税ですが、何を目的としているのでしょうか?総務省のふるさと納税研究会の資料によれば「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」という問題提起からはじまったとされています。

多くの人がふるさとの医療や教育などの住民サービスを受けて育ったのち、進学・就職によって都会に移り住み、そこで納税をしています。すると、住民サービスを提供してきたふるさとの自治体には税収が入りません。ふるさと納税の制度により、納税者がそういったふるさとや、応援したい地方を選んで力になれるようすること、それにより人々の税についての意識を高めること、また地方の自治体の間でも「選んでもらうにふさわしい地域」になろうと競争がすすむことで、日本の様々な地域を活性化させていく。この制度の背景にはそういった狙いがあります。

それを知ると、ただ「返礼品を選んで税金を節約する」という意識で制度を利用するだけではもったいなく感じられます。例えば、応援したいと思う自治体を探しながら、地方の自治体の現状に思いを馳せる。返礼品の人気がある特定の自治体に寄付が集中してしまっている問題を知る。寄付の際にはその使い道を選択し、自分のお金をどう社会に還元できるのか考えてみる。確定申告に挑戦し、税金の仕組みに関心を持ってみる。 そんなふうに、ふるさと納税を「大人だからこそ経験できる、新たに視野を広げる機会」として楽しんでみてはいかがでしょうか。

 

参考:総務省「ふるさと納税ポータルサイト」

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

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