節税

節税

医療費控除とセルフメディケーション制度のかしこい使い分け

医療費控除とセルフメディケーション制度のかしこい使い分け

年末になってくると、1年間で医療費がどの程度だったか調べて医療費控除の適用を受ける方も多いと思います。また、もう一つあるセルフメディケーション控除の適用を検討される方もいると思います。2つの控除は、いずれかしか選択できません。そこで、年によって使い分けを行う必要があります。どのように使い分ければよいのか、解説していきたいと思います。

医療費控除は基本的に年間10万円以上医療費を支払ったときに適用できる

医療費控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者やその他の親族のために支出した医療費のうち、一定の金額を差し引くことができるものです。ただし、保険金などの支給を受けた場合にはその金額は自己負担額から差し引く必要があります。また、医療費として支払ったお金でも、医療費控除の対象とはならないものがあります。なお、医療費控除は確定申告により申請を行なう必要があります。保険金の給付にもよりますが、一般的に、年間で10万円以上の医療費を本人が支払った場合(本人が支払った家族分の医療費合計)に適用できると考えましょう。ただし、最高で200万円が限度です。

<医療費控除の対象となるもの、ならないもの>

対象となる医療費の例

対象とならない医療費の例

・診療費用、入院費用、治療費用

・出産費用

・医薬品の購入

・健康診断で重大な疾病が見つかり、治療を開始した場合の健康診断費用

・美容整形のための費用

・健康増進や疾病予防のための費用

・健康診断(人間ドック等)の費用(疾病が見つからなかった場合)

 

 

<医療費控除の計算式>

医療費控除額=(支払った医療費の総額-保険などで補てんされた金額)-10万円(※)

※その年の総所得金額が200万円未満の場合には、総所得金額の5%の額

 

医薬品を12,000円超購入した場合に考える

2017年1月以降、これまでの医療費控除とは別に「セルフメディケーション控除(スイッチOTC薬控除)」が創設されました。スイッチOTC薬とは、医師の処方でのみ提供が認められていた薬のうち、ドラッグストアなどでも販売が認可された一般医薬品が該当します。

自己、または自己と生計を一にする配偶者や他の親族が、スイッチOTC医薬品を購入した場合で、その費用(保険金等で補てんされた金額を除く)が12,000円を超える場合、その超える部分の金額(ただし上限は88,000円)を、総所得から所得控除することができます。こちらを利用する場合には、スイッチOTC医薬品を年12,000円超購入した場合です。

こう見てみると、医療費が高い場合には医療費控除を、スイッチOTC医薬品を買った場合にはセルフメディケーション控除がよいことがわかります。

その年ごとにどちらを使った方が控除の適用金額が大きくなるのかをそのときの状況をもとに考え、選択していくとよいでしょう。

[広告] 業界で最も安いがん保険。その効果とは?

セミナーを確認する

関連記事