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インボイス制度の概要と小規模事業者の抱える問題点とは!?

インボイス制度の概要と小規模事業者の抱える問題点とは!?

インボイス制度の概要と小規模事業者の抱える問題点とは!?

2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書保存方式(インボイス制度)」が導入されます。

インボイス制度とは、軽減税率の開始に伴い消費税が複数税率となったことへの対策として導入される、仕入れ税額控除(※)の新たな方式のこと。

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(※)仕入れ税額控除とは、、、
納付する消費税額について、「課税売上にかかる消費税額」から「課税仕入れにかかる消費税額」を差し引いて計算すること。

<例>
・売主A社が買主B社に、11,000円(10,000円+消費税1,000円)でXを販売
・買主B社は消費者に、14,300円(13,000円+消費税1,300円)でXを販売
⇒買主B社が納付する消費税額は300円(1,300円-1,000円)となる
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事業者にとって、仕入れ税額控除の適否は自社の利益に直結する大きな問題ですが、インボイス制度の導入後は、売主から「適格請求書(インボイス)」の発行を受け、これを保管することが仕入れ税額控除の適用条件となります。(一定期間の経過措置はあります)

そして、売主が「適格請求書(インボイス)」を発行するには、事前に税務署長の登録を受け、「適格請求書発行事業者」となっておく必要があるのですが、これが本来の消費税の複数税率対応の主旨とは異なる面で、特に小規模の法人や個人事業主にとって頭の痛い問題を生じさせています。

本稿では、なぜ消費税が複数税率になるとインボイス制度が必要になるのか、なぜ特に小規模の法人や個人事業主がインボイス制度の導入に頭を悩ませているのかについて、分かりやすく説明していきます。


■なぜ消費税が複数税率になるとインボイス制度が必要になるのか!?

そもそも、なぜ消費税が複数税率になるとインボイス制度が必要になるのでしょうか? 

インボイス制度の目的は、取引における消費税額と消費税率を正確に把握することです。

消費税に軽減税率が導入されたことにより、仕入税額の中にも8%のものと10%のものが混在するようになったため、仕入れ税額控除の経理処理において、それぞれの仕入れ商品ごとの消費税率を区分して管理する必要が生じました。

そこで導入されたのが、現行制度である「区分記載請求書等保存方式」です。

「区分記載請求書等保存方式」は、軽減税率の導入に対する事業者負担に配慮した経過措置の位置づけで、請求書等への追加要件を「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」などに限るなど、事業者への要求内容を最小限の内容としていました。(詳しくは、以下の国税庁ホームページを参照ください)

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<参考>
国税庁ホームページ 『消費税軽減税率制度の手引き』
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こうした経過措置を経て、本来目的である取引における消費税額と消費税率の正確な把握を徹底するための方式が、本稿のテーマであるインボイス制度ということになります。

■現行制度とインボイス制度の違いとは!?

では、現行制度(区分記載請求書等保存方式)とインボイス制度(適格請求書保存方式)の違いとは、どんな点でしょうか。

冒頭に記載したとおり、インボイス制度の導入後は、売主から「適格請求書(インボイス)」の発行を受け、これを保管することが買主の仕入れ税額控除の適用条件となります。

そして、「適格請求書」の記載要件は、現行の「区分記載請求書」よりも厳格化されており、具体的には「インボイス制度の登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」の3点の追加が求められています。

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<適格請求書の要件> ※赤字部分が追加要件

【出典】国税庁ホームページ 『(令和3年7月)適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-』より抜粋
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追加要件のうち「適用税率」「税率ごとの消費税額」については、インボイス制度導入の目的と照らしても分かりやすいものです。

大企業などではシステム改修等に時間や費用はかかるケースも多いでしょうが、経過措置を入れたことで時間的猶予があったことから、現時点で大きな問題の声は少ないようです。

しかし、問題の引き金となっているのが、もう1点の「インボイス制度の登録番号」です。

この番号の発行を巡って、特に小規模の法人・個人事業主を中心として悲鳴の声が多く上がっています。

■インボイス制度の登録番号を免税事業者は持つことができない!

では、「インボイス制度の登録番号」について、なにが問題となっているのでしょうか。

この登録番号は、申請すれば誰にでも発行されるものではなく、事前に税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限定して発行されることとなっています。

そして、ここからが問題なのですが、「適格請求書発行事業者」の登録を受けられるのは課税事業者のみで、免税事業者は対象外とされているのです。


免税事業者とは、消費税の納税義務のない事業者のことで、原則としてその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者が該当します。(詳しくは、以下の国税庁ホームページを参照ください)

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<参考>
国税庁ホームページ 『No.6501 納税義務の免除』
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「免税事業者≒売上の少ない事業者≒小規模の法人・個人事業主」と考えると、小規模の法人・個人事業主を中心にインボイス制度に悲鳴が上がる理由は明白です。

彼らは、このままでは「適格請求書」を発行できないのです。

そして、インボイス制度の導入後に「適格請求書」の発行ができなければ、買主は仕入れ税額控除の適用を受けることができません。

買主としても利益が減ることをただ受容するとは考えにくいため、「適格請求書」を発行できる他の事業者に仕入れ先を変更したり、仕入れ税額控除の適用が受けられないことによる損失補填を売主事業者に求めたりする(取引価格の引き下げ等)ことは容易に想像できることですね。


この点について、免税事業者が敢えて課税事業者となることで、一応の解決の道は用意されています。(売上が少ない事業者が課税事業者になることも、制度上は可能です)

しかし、課税事業者となって「適格請求書発行事業者」の登録を受ける場合、インボイス制度の問題は解消できても、これまで免税されていた消費税の納付が発生してしまいます。

多くの免税事業者にとっては、「どちらの方が、まだマイナス影響が小さいか?」という観点での苦しい選択を迫られることになるのです。

いかがでしょうか。

軽減税率の導入時、まさか小規模事業者(免税事業者)にこんな影響が出ることを予想した人は少なかったようで、「知っていたら軽減税率に反対したのに・・・」といった恨み節も、SNSなどでは散見されます。(気持ちはよく分かります・・・)

インボイス制度の導入まで、残り1年あまり。

残された時間で制度の理解や取引先の事業をしっかり確認し、少しでもマイナスを抑える道を探すしかないのかもしれません・・・。

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